刑事告訴と民事の被害届:出来るのでしょうか? はい、どちらも出来ます。刑事告訴は、容疑者を訴追するために、公式の書類として提出する必要があります。一方、民事の被害届は、国立司法機関に被害者が該当事件に関する証拠を提出し、被害を受けた権利を主張するための書類として提出する必要があります。 「前科者が警察が押収した証拠品を10年後に返却される:当時の記録は?」 「2年前の下着泥棒の犯人から示談金を受け取ることは可能か?」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。