「2年前の下着泥棒の犯人から示談金を受け取ることは可能か?」

犯罪取締法により、犯人の有罪を認めることなく、相手から賠償金を受け取ることはできません。ご依頼者には困惑しているかもしれませんが、犯罪の検挙から被害者への健康な解決へという流れです。

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