「2年前の下着泥棒の犯人から示談金を受け取ることは可能か?」 犯罪取締法により、犯人の有罪を認めることなく、相手から賠償金を受け取ることはできません。ご依頼者には困惑しているかもしれませんが、犯罪の検挙から被害者への健康な解決へという流れです。 刑事告訴と民事の被害届:出来るのでしょうか? スマホで撮られた車の対車事故をどう処理すればよいか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。