第一回公判後の勾留更新に関する刑訴法45条の根拠条文を教えてください

刑訴法45条(勾留の再取決定)は、次のように定められています。「第一回公判の結果を受け、判決がなされた後も、当該被告人の行為が既得の刑罰の所轄、犯罪予定、および其他の例にある犯罪行為を引き起こした公然とした危険性があると、本人出廷の上、再度課せられた刑罰を遂行していないか、または妨げないために必要な確保が講じられる可能性があるとき、原審の裁判官がその判断を下し得る。」

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