「親告罪について、受理か申立てのタイミング」について 親告罪について、受理か申立てのタイミングは、事件の内容や律法上の制限などによって異なります。 一般的に、検察側が親告罪を受理した場合、容疑者は訴えを受け入れ、当該事件を裁判所で証言したうえで受理されます。 起訴後は、容疑者が自分の有罪もしくは無罪を確認するために申立てを行う権利を有しますが、これは状況や証拠などによっても異なります。 そのため、親告罪について受理か申立てのタイミングを決める際は必ずしも一概には言えません。 「賃貸物件の退去時の特約事項:2.3を負担する必要性」 お客様への値引きをアピールする方法 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。