何ヶ月の家賃未払いで賃借権の無断譲渡が可能となるか 賃借権の無断譲渡に関しては、法律や不動産契約などの定めにより、異なる地域や国によってその詳細が異なります。国/地域の法規制に基づき、家賃未払いが3か月続いた場合と、不動産契約で定められた期間(1か月以上)を過ぎて賃借者が家賃を支払わない場合、賃借権の無断譲渡が可能となります。 お隣さんの法的問題について 民法907条2項の遺産の分割に関する情報を教えてください コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。