弁護士が嘘の事件番号を伝えてしのぎをする行為に対する処分が可能ですか?

弁護士を対象とする行為規範の異例事項の中に嘘を伝える行為は入っていないため、公的処分を受けることはできませんが、所属している弁護士会もしくは政府が適切な処分を科していくことはあり得ます。

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