弁護士が嘘の事件番号を伝えてしのぎをする行為に対する処分が可能ですか? 弁護士を対象とする行為規範の異例事項の中に嘘を伝える行為は入っていないため、公的処分を受けることはできませんが、所属している弁護士会もしくは政府が適切な処分を科していくことはあり得ます。 CPR不要の患者への救急搬送に関する法的な見解 「友人Aから友人Bへの質問翻訳について」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。