道路交通法で片側一車線の黄色の実線を走行する場合の左折の取り扱いについて

道路交通法では、片側一車線の黄色の実線を走行する場合の左折は、車線の変更と共に、常用道路内右車線から常用道路外左車線へ左折を行う場合に限り、逆方向の車両及び後続車両の迂回をする必要がないため、右折時と同様の方法で実施可能となっています。また、この場合、左折時には、右折時と同様に右方向の通行者に十分な注意を払う必要があります。

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