日本の法律における建物への同居者の所有権については、関係登記法第二百十五条の規定により定められています。この法律により、相続人が1人以上の人と同居している場合、相続人は所有者となります。但し、他の親族や有識者から同意を得ており、他の人も住居所有権を共有している場合は、相続人が他の人と共有している所有権について協議を行う必要があります。また、建物の同居者に関する家計管理や共有財産の取り扱いなどの問題もあります。なお、相続人が建物を同居する際、同居者との関係を定める契約を締結することをお勧めします。