「日本の警察官に対する犯人時の拳銃使用ルール」

日本の警察官は、犯人からの危険をみながら、拳銃を使用して自己の防衛を行うことができます。ただし、拳銃の使用は最後の手段としてのみ、法令にしたがって適正に行われる必要があります。警察官は、原則として、場合に応じた有効な代替手段を使用し、国民を苦しめず、なるべく多くの犠牲者を出さないよう努めるべきです。拳銃の使用の目的は、法の確実な尊重を図ること、犯人への痛手を与えること、取り締まりや捜査を支援することとなり、重大な事態になっていない限り、使用は許されません。

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