「刑法38条3条の改正による情状の軽減とは?」 刑法38条3条の改正により、被害者が被害を受けた理由などに特定の犯罪情況が満たされる場合において、刑事責任が低下するという情状軽減が行われます。例えば被害者が防衛のため行った自衛的行為に対して、被告が突然犯行を行なった際には重大さが落ちる可能性があります。 「ナニワ金融道の口座調査方法」 「5年前の住居侵入及び器物損壊を連絡した同級生に無視された:損害賠償請求方法」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。