「刑法38条3条の改正による情状の軽減とは?」

刑法38条3条の改正により、被害者が被害を受けた理由などに特定の犯罪情況が満たされる場合において、刑事責任が低下するという情状軽減が行われます。例えば被害者が防衛のため行った自衛的行為に対して、被告が突然犯行を行なった際には重大さが落ちる可能性があります。

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