アマチュア無線における誹謗中傷や侮辱罪の法的な状況 アマチュア無線での誹謗中傷や侮辱罪については、国内では電波法(日本国政令第140号)を参照します。この法律には、意図的な誹謗中傷や偽説の発信、他人への侮辱行為を禁止する条項が定められています。 一方、国際的な規則としては、インターナシオナル・テレコム・ユニオン(ITU)が定めた通信規則(ITU-R F.1344-1)があります。この通信規則のうち、 「適切な行動規範と公共性」に関する条項では、国際的な誹謗中傷や侮辱行為を避けるよう呼び掛けています。 「飲食店の総額表示義務化について」 古い団地の建て替えに関する生前贈与の税理士相談料 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。