故意が軽犯罪法違反に必要か

故意が軽犯罪法違反に必要かについては、実際の状況によって異なります。一般的に言えば、故意が軽犯罪法違反に必要な場合と、故意が不要な場合があります。故意が必要な場合として、有罪の対象とされる行為が被害者の心理的・財産的損害を与えた場合があげられます。その他にも、金銭の誘拐や暴力行為などのような犯罪行為でもない限り、故意が違反行為に不要な場合があります。

コメントを残す