夫の偷竊行為を社長に報告するべきか? 依據の状況や会社のルールなどに応じて、正しい判断をすることが重要です。夫の偷竊行為が、会社のプライバシー保護規定を破るなどの法的状況である場合は、社長に報告すべきであり、夫を処分するなどの措置が必要となります。 公開会社の発行する取締役選任用株式の定めについて 物損事故の謝罪を行うべきか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。