「自殺した場合の犯罪責任について」

自殺した場合における犯罪責任は、日本の法律では認められていません。日本の刑法では、「自殺者が事前に犯行を実施する場合は、因果関係を十分認定しない限り、犯罪として処罰することはできない」と規定されています。しかし、自殺を促した者には、依然として犯罪責任が認められる場合があります。例えば、子どもを性的に虐待し、その虐待によって自殺した場合など、性的虐待の犯罪責任を認められる場合があります。また、自殺を強要した者も犯罪責任を負うことができます。

コメントを残す