匿名の言い合いにおける開示請求の対応法 匿名の言い合いで開示請求が行われた場合、すべての対象者に適切な情報開示を行うことが必要です。特定の対象者に申し出る前に、話し合いを行い、開示に基づく信頼を確立します。迅速な対応が必要な場合は、法令に従って開示を行います。また、開示を行う前に、開示が必要な目的を明確にし、開示内容を限定します。必要なデータを把握し、開示を行うことが重要です。 和歌山市での年齢確認は緩いのか? ソースネクストのソフト「B’s動画レコーダー」の商品説明で表示違反になるか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。