アイドルの誹謗中傷に対する法的処置について

アイドルの誹謗中傷に対して法的処置が適用される場合があります。日本国内の場合、特定の労働法の一節(厚生労働省令 第18条)では、「誹謗中傷を行う者は、(当該行為を行った事実および)その理由とともに、証拠を提出して、被害者への謝罪および償還を命じられる」ことが定められています。また、公衆衛生法上では、誹謗中傷行為者に対して、法的な措置を取る事が可能です。これには、当該行為を行った者への法的処置、価格的な賠償請求などが含まれます。

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