燃えるゴミの回収後の所有権

おおよそ、燃えるゴミ回収後の所有権についてですね。根拠法として、国土交通省の道路法の規定を参照すると、「交通運輸法上の廃棄物の回収者は、その廃棄物を回収した時点からその廃棄物の所有権を取得するものとします。」となっています。

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