「18歳の高校3年生の男子に2万円を求められた:支払うべきか、犯罪か」 このような状況において、犯罪ではない行為に基づき支払うことを勧めます。ご自身の判断で、要求した金額が当事者双方に適切なものかどうかを精査してください。 「甲」が「乙」にパソコン10台を売却した理由は? NHK受信料解約のためにテレビ処分の手順を検討する コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。