不当利得返還請求における悪意の給付者の取り扱い

不当利得返還請求において悪意の給付者は、依頼人の利益を損なう行為があった場合には、司法上の制裁を受ける可能性があります。また、依頼人の了解なく特定の内容を記入した給付者は、詐欺などの違法行為を行ったと見なされる可能性もあります。当該給付者に対しては、司法的な処罰を検討し、適切な処罰が行われるよう努める必要があります。

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