消防署の建設に必要な接道幅の法令について

日本の消防法(昭和19年法律第258号)の18条3項に規定されています。第3項によると、消防設備を設置する建物の各接道及び建物の構造上必要な地域においては、消防設備を収容できる幅さが最低5m以上の範囲にしなければなりません。また、仮設的な設備のときは仮設した時に該当するように接道幅を設定しなければなりません。

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