消防署の建設に必要な接道幅の法令について 日本の消防法(昭和19年法律第258号)の18条3項に規定されています。第3項によると、消防設備を設置する建物の各接道及び建物の構造上必要な地域においては、消防設備を収容できる幅さが最低5m以上の範囲にしなければなりません。また、仮設的な設備のときは仮設した時に該当するように接道幅を設定しなければなりません。 消防署建設に必要な接道の幅に関する根拠法令は何か 路上駐車を12時間以上行う場合の法数について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。