温泉地の廃墟ホテル・旅館の所有権について 温泉地の廃墟ホテル・旅館の所有権については、建物の建設主が所有者となります。ただし、建物を使用している場合は、賃貸人や使用料受取人が所有権を持つ可能性もあります。さらに、所有者が不明である場合は、法的手続きを行なってその所有権を確定しなければなりません。 社内職位による携帯電話機種分類の法的問題 非嫡出子の相続分における目的手段審査の必要性 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。