「後払い滞納の犯罪性」について

後払い滞納の犯罪性とは、本人が予め話し合った取引契約や請求金の受領を拒否し、請求金の支払いを遅らせるなど、被害者に対し不当な行為を行う犯罪です。この行為は、被害者に大きな損害を与えることがあり、法的処罰の対象となる可能性があります。

コメントを残す