コロナ陽性なら何枚目の健康保険の傷病手当金を書く必要がありますか、そしてその手当金は非課税ですか。

コロナ陽性であっても、健康保険の傷病手当金を書く必要はありません。ただし、傷病手当金は課税所得として課税される場合があります。

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