「求償権発生前の抵当権者の権利」

そうです。求償権が発生する前は抵当権者が所有権者と交渉を行うことはできません。抵当権者は、求償権が発生する前には抵当を付けた建物の所有権を取得することはできません。しかし、求償権が発生した場合には、抵当権者は所有権者と訴訟を起こすことができます。

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