障害年金を特有財産として扱うケース 障害年金が特有財産として扱われる場合には、被保険者が死亡した際に身元を特定できない場合や、障害年金が死亡後から支給される場合などが考えられます。また、被保険者の相続人が死亡した際に障害年金の支給が止まってしまう場合も、障害年金を特有財産として扱うことがあります。 安全対策を行う方法 離婚手続を書類請求で行う際の注意点 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。