システム開発の瑕疵担保責任について教えてください。請負契約の場合、検収完了後の1年間、準委任契約の場合、貸担保はありません。今回の案件では、要件定義は準委任であり、設計から結合テストまでは請負となっています。

システム開発の瑕疵担保責任について、一般的な情報を提供しますが、具体的な契約書や法的な規定に基づいたアドバイスを得るためには、弁護士や契約専門家に相談することをお勧めします。

瑕疵担保責任は、契約に基づいてシステムを開発する際の開発者の責任を規定するものです。請負契約の場合、検収完了後の1年間は、開発者がシステムの不具合を修正する責任を負う場合があります。一方、準委任契約の場合、貸担保はなく、開発者はシステムの不具合の修正責任を負う必要はありません。

要件定義から結合テストまでは請負とされているとのことですが、具体的に契約書で不具合修正の責任が定められているか確認することが重要です。また、不具合の定義や修正に関する期限、条件なども契約書で明示されているか確認する必要があります。

以上の情報に基づいて回答すると、準委任契約の場合、開発者は通常の責任を負わないため、不具合修正の責任は存在しない可能性があります。要件定義から結合テストまでが請負とされている場合、その期間中の不具合修正については請負契約の規定が適用される可能性があります。ただし、契約書の詳細な規定に従う必要がありますので、契約内容を確認することが重要です。

以上の回答は一般的な情報に基づいていますので、具体的な契約内容や法的な規定に基づいたアドバイスを得るためには、ご自身の契約書や専門家の意見を参考にしてください。

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