被告は、第1回期日で「争う」と「理由は追って提出する」とだけ書かれた答弁書を提出することができるでしょうか?もしそうなら、第2回期日では、どのような書面を提出することになりますか?

一般的に、被告は第1回期日で「争う」と「理由は追って提出する」とだけ書かれた答弁書を提出することはできます。ただし、これにより裁判所に提出する情報が非常に制限されるため、その後の手続きにおいてデメリットが生じる可能性があります。

第2回期日では、被告はより具体的な書面を提出する必要があります。たとえば、訴訟相手への反論や証拠の提示、法的根拠などを含むより詳細な答弁書を提出することが求められるでしょう。

ただし、特定の司法制度や地域の法律によって異なる場合もありますので、具体的には自身の法律事務所や法律アドバイザーに相談することをおすすめします。また、裁判所の指示に従うことも重要です。

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