第398条の20において、「根抵当権の元本の確定事由」として競売が含まれるか、担保不動産収益執行は含まれないかを教えていただけますか?

第398条の20には、「根抵当権の元本の確定事由」に関する明確な記述はありません。したがって、この条文だけを見る限りでは、競売や担保不動産収益執行に関する具体的な情報は得られません。

しかしながら、法的な質問に関しては、独自の資料や専門家の助言に依存することが重要です。法律に関する正確な情報を得るためには、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。

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