友人が最近自己破産したと聞いたので、自己破産について調べてみました。自己破産の条件として、免責不許可事由というものがあるようです。調べていて気になったのですが、免責不許可事由には具体的に何が該当するのでしょうか?

自己破産における免責不許可事由は、日本の民事再生法第240条に規定されています。具体的には以下のような場合に、免責が不許可とされることがあります。

1. 自己破産の申立てを誤っている場合:例えば、虚偽の報告を行ったり、関係者をだまして財産を隠したりする場合など。

2. 返還請求権を侵害した場合:自己破産手続きの前に借金を返済せずに財産を隠したり、不正に移転したりした場合など。

3. 債務者の生活費を十分に確保する義務を怠った場合:自己破産手続きが進行する間、債務者が生活費をまったく受け取っていない場合など。

4. 他人の返還請求権を侵害した場合:自己破産手続きの前に債務者の財産を移転させたり、債務者と間柄のある人に財産を渡したりした場合など。

以上が一般的な免責不許可事由の一部です。ただし、具体的な事例によっては判断が異なる場合もありますので、専門家に相談することをおすすめします。また、民事再生法以外にも例外的な事由がある可能性もありますので、詳細については法律上の専門家に相談することが重要です。

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