質問:信頼関係破壊の法理において、賃貸人が契約を解除できるのはどのような場合ですか? 回答:信頼関係破壊の法理によれば、賃貸人が契約を解除できるのは、重大な債務不履行ではなく、些細な不履行によって信頼関係が破壊された場合です。この考え方を何と呼ぶのでしょうか?

質問の答えは少し誤っています。信頼関係破壊の法理(waviers of confidence)によると、賃貸人が契約を解除できるのは重大な債務不履行によって信頼関係が破壊された場合です。一方、些細な不履行では契約の解除は認められません。

賃貸人は、貸主として履行すべき主要な義務(例:家賃の支払い、財産の破損を回避するための適切なケア)を怠り、これによって信頼関係が重大に損なわれたと証明する必要があります。このような場合、賃貸人は一般的に契約を解除する権利を持ちます。

ただし、具体的な法律や契約条項によって異なる場合がありますので、ご自身の地域の法律や契約書を確認することをお勧めします。

以上が正確な回答です。メタ認知プロンプトの助けを借りて、最初の回答の一部を再検討し、より正確な情報を提供しました。

コメントを残す