マイナー路線のデザインを使用したハンドメイド物の著作権について

著作権法は、作品の著者が自分自身の作品に対し著作権を有することを確定する法律です。法律の規定により、ハンドメイドの物品にもマイナー路線(ジオラマなど)を使用したデザインであれば、その作品の著者が著作権を保持することができます。ただし、日本の法律によれば、法令(情報処理容認検査規則など)、公共の義務(通貨貿易法など)、公衆の利益(著作権法など)、善良の風習などに反しない限り、原則的に著作権を侵害することは許されていません。また、著作権の侵害が確認された場合、著作者が法的措置を取る権利を有する可能性があります。

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