本人は民法第650条で代理人行為取り消し可能? 本人は民法第650条に基づいて、自分の代理人が行った行為を取り消すことができます。該当する根拠条文は次の通りです。 「本人の同意がない限り、自己に関する行為を行った者は本人によって取り消されるものとします。」 防災点検を依頼しよう! 事故後の対応を把握する コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。