建設業法24条4項における下位業者への書面取り交わしの過大解釈 関係者が建設業法24条4項に関する解釈を求めている場合、それは特に下位業者への書面取り交わしに関する過大な解釈であると思われます。この解釈では、仕事を完了するために必要な証拠的な情報を提出しなければならない場合、書面取り交わしを行うことを求められます。そのため、厳格な手続きを満たし、建設業法の要件を満たすための書面取り交わしが必要となる可能性があります。 芸能人の整形について、近年の誹謗中傷の勢いは? 芸能契約のクーリングオフに関する返金は可能か コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。