中小企業退職金共済法第35条2項【やむを得ない理由】の意味 中小企業退職金共済法第35条2項の「やむを得ない理由」とは、雇用者にとってやむを得ない理由として仕事を退職した場合(例えば健康上の理由など)に備えて、国が保証している制度です。 脅迫罪がSNSでの言動に成立するか コンカフェのバイトで本籍地を聞く違法性について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。