中小企業退職金共済法第35条2項【やむを得ない理由】の意味

中小企業退職金共済法第35条2項の「やむを得ない理由」とは、雇用者にとってやむを得ない理由として仕事を退職した場合(例えば健康上の理由など)に備えて、国が保証している制度です。

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